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~ 古い住宅が建ったままの状態での不動産売却 ~

2014.07.29

中心部のある、お客さんが買った土地の現地での調査へ向かった時の事。
土地を買って頂いたのですが、その土地には数十年ほったらかしの建物が有りまして
誰も中を見たことが有りません。
取り壊す予定ですが、買主様の要望で、一度は中を確認したいと言うことで
現地に集合し、おそるおそる中を見てみることに。
ただ、ほったらかしの家なので、前所有者さんも家のカギを持っていません。
売主さんは、取り壊す家なのに鍵屋さんを依頼して、お金がかかるのは嫌!
壊しても良いから、無理矢理入って欲しいとの事
中を見るには玄関のガラスを割るしかないかと思い、金槌とタオルとガムテープを持って
現地に行きました。
音がして、近隣の人に泥棒に間違われるのではないか・・・・・
金槌をタオルで包みながらそんなことを考える。。。
どこか窓でも開いていれば、ガラスを割らずにすむのになー
と家の周りをぐるっと回ると、

ビミョーなところが開いているではないか・・・・
しかし、あの窓は何十年も開いているんだろうか?
しょうがない、あの窓から侵入してみよう。
物置の屋根から窓に飛びついて、登ろうとしましたが
さっき食べたホットドックでおなかがパンパンで、
予想外に体が重い。窓にぶら下がって後悔しました。
ぶら下がりながら一休みして、足をバタバタ、壁をガリガリして
何とか登りました。
昔は、アパートの3、4階ぐらいまでならヒョイヒョイ登れたもんですが・・・
ナンノタメニ


中に入ると、さすがに荒れてるなー
玄関のガラスを割るのとどっちが怪しかったかは疑問ですが・・・
お客さんとは「誰も住んでなくて良かった~、死体も無かったし~」
と言うことになりました。一件落着。
ここで豆知識

(住居侵入等)
刑法第百三十条  正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、
建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去
しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
この条文の中で、「正当な理由」とありますが、判例(最高裁判所の判断)は、
住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解している
(最判昭和58年4月8日刑集37巻3号215頁)
つまり、所有者さんの意思に反する立ち入りではない今回の進入は「侵入」ではない。
よって、いわゆる「不法侵入」(住居侵入罪)ではない。

それはともかく、ヘロヘロだ。
一休み。一休み。。