不動産取得税についてvol.2。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう
2014.10.03
こんにちは(^_^)v
岡山のマンションのことなら(株)ウェーブハウスの青木です。
今回も
【不動産取得税についてvol.2。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう】
ということで
「不動産取得税」のことについて書かせて頂きます。
今回は不動産取得税の軽減措置についてです。
次の要件を満たす住宅を取得した場合、不動産取得税が軽減されます。
【特例適用住宅】の場合
↑
主に新築をご購入の方はこちら
*建物又は購入に係るもので床面積が50平米以上240平米以下のもの
*条件により平米数が変わる場合があります。
(1) 新築住宅 住宅の価格から1,200万円を控除
(2) 増改築した住宅 住宅の価格から1,200万円を控除
(3) 認定長期優良住宅 住宅の価格から1,300万円を控除
【耐震基準適合既存住宅】の場合
↑
主に中古をご購入の方はこちら
*購入等に係るもので床面積が50平米以上240平米以下の中古住宅で、次のすべての要件を満たすもの。
① 取得した個人が自己の居住の用に供するもの
② 登記上の新築年月日が昭和57年1月1日以後のもの
②の要件を満たさなくても取得日前2年以内に昭和56年に導入された新耐震基準に適合していることが建築士により証明されている場合は、
控除の対象となる住宅と認められることになります。
「耐震基準適合既存住宅」の場合、新築年月日によって控除される額が変わってきます。
昭和56年7月1日~ 420万円
昭和60年7月1日~ 450万円
平成元年4月1日~ 1,000万円
平成9年4月1日~ 1,200万円
※上記の条件を満たしても控除を受けられない場合もありますので、詳しくはお近くの県民局税務部にお問い合わせ下さい。
【計算方法】
(住宅の価格-控除額)×3%=税額 |
※ここでの住宅の価格も売買価格ではありませんのでご注意を(>_<)
中古住宅の場合は市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格になります。
これからご購入を検討されている方は不動産会社に聞いてみてください。
「最後に例題」
新築年月日:平成12年8月1日
建物の課税標準額1,000万円
上記の中古不動産を取得した場合
―計算方法―
(建物1,000万円-控除額1200万円)×3%=0万円
建物の税額は合計0万円になります。
払わなくてもイイ ……
※軽減を受けるためには書類を提出する必要があります。
これは次の次の回ぐらいで書きます。
次回は住宅用土地の軽減措置について書きます。
デワデワ
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青木 将典