不動産取得税についてvol.3。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう
2014.10.10
岡山市のマンションのことなら
wavehouseの青木です。
今回もタイトルが
【不動産取得税についてvol.3。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう】
ということで
「不動産取得税」のことについて書かせて頂きます。
今回は不動産取得税の軽減措置(土地)についてです。
次の要件を満たす土地を取得した場合、不動産取得税が軽減されます。
【新築住宅用土地の取得】の場合
住宅を新築で建てる場合の土地を取得した場合、下記の要件を満たせば軽減措置を受けられます。
★住宅を新築する場合★
以下のような期限があります。
1.土地を取得した日から3年以内にその土地の上に新築した場合
2.住宅を取得した人が1年以内にその敷地を取得した場合
★業者等から新築住宅を取得する場合★
(土地付建売住宅も含まれます)
以下のような期限があります。
1.業者等が新築してから1年以内の住宅(未使用)とその敷地を取得した場合
【耐震基準適合既存住宅用土地】の取得
↑
土地付き戸建て(中古)
土地を取得した人が自ら居住するために、その土地の上にある耐震基準適合住宅を取得した場合
(同時または土地の取得前後1年以内)
【計算方法】
(*土地の価格×3%)-減額される額=減額後の税額 |
*土地の価格は平成27年3月31日までに宅地や宅地並に評価することとされている土地を取得した場合、本来の1/2となります。
【税額から減額される額】
次のa、bのうちいずれか大きい額が減額されます。
a:45,000円
b:*土地1平米当たりの価格×(住宅の床面積200平米が限度×2)×3%
*土地の価格は平成27年3月31日までに宅地や宅地並に評価することとされている土地を取得した場合、本来の1/2となります。
「最後に例題」
(住宅)床面積150平米
平成26年4月新築未使用
(土地)面積250平米
土地の価格1,200万円
上記条件の建売住宅とその土地を取得した場合
―当初税額―
(1,200万円×1/2)×3=180,000円
―軽減される額―
a:45,000円
b:(1,200万円×1/2÷250平米)×200平米×3%=144,000円
aとbの大きい方の額(b:144,000円)が減額されます。
―減額後の税額―
180,000円-144000円=36,000円
※軽減を受けるためには書類を提出する必要があります。
次回は備前県民局について書きます。
デワデワ
「不動産取得税についてvol.1。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう」はこちら
「不動産取得税についてvol.2。岡山市で住宅用不動産を購入したら不動産取得税の軽減措置を受けよう」はこちら
岡山マンションの売却に関する査定はウェーブハウスまで
青木 将典