会社コラム

ついに実施された相続税増税!!

2015.01.14

 
こんにちは  
 
ウェーブハウス 不動産投資事業部の村上です。
 
 
 
今年の1月1日より


一部、税率の引き上げとともに


これまで、基礎控除の枠が


5000万円+(1000万円×法定相続人の数)


だったものが


3000万円+(600万円×法定相続人の数)



となりました。


昨年の日経新聞には


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来年1月の相続増税で非課税枠の基礎控除が4割減ると、今まで相続税がかからなかった地域でも負担が生じるようになる。路線価が12万5000~30万円の地域がおおよその目安となる。

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とありました。


路線価(ろせんか)は、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1m2当たりの土地評価額のこと
(Wikipedia参照

で一般的に相続税の算出に用いられます。



仮に、

法定相続人が1名

現金等の資産を1500万円

土地の広さ50坪(マイホームを建てる際の一般的な広さ)

とした場合


基礎控除3600万円ー1500万円=2100万円


50坪×3.30578=165.289m2→165m2

2100万円÷165m2=12万7272円



路線価が12万5000円を超えてくる地域では、一般的な広さの土地を相続したとしても控除額をオーバーして税金が発生する可能性が高そうです。

(注)ただし申告書を提出することで「小規模宅地等の特例」を適用できるものもあります。



岡山市内でも岡山駅周辺等、路線価12万5000円を超える場所は存在します。
(岡山県路線価図)



お早目にご自身の資産状況を見直しておくことをお勧めいたします。
 
 
 
 
 
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