住宅セーフティネット使用賃貸物件の“売却時には気を付けて!”のハナシ。
2015.04.05
【 住宅セーフティネット整備推進事業 】
・・とは?
既存の民間賃貸住宅の質の向上を図るとともに空家を有効に活用することにより、
住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るとともに、災害時には機動的な公的利用を可能とする環境を構築するため、
住宅確保要配慮者の入居等を条件として、空家のある賃貸住宅のリフォームに要する費用の一部を国が直接補助するものです。
賃貸物件の再生事業として毎年補助範囲や条件は変化するものの、使い方によっては非常にメリットの高い事業制度です。
しかし、その高いメリットに伴い施工後の賃貸経営には色々な規制が発生しますので気を付けなくてはいけません。
・補助を受けることで設置必須な設備や使用用途の規制 ( 手すり設置やテナントへの用途変更禁止など )
・入居者属性の規制 ( 国が定めている属性枠の方に対し理由がないのにその入居を断ってはいけないなど )
・その賃貸事業の継続期間の規制 ( 10年以上の賃貸経営の継続 ) などなど、、
まあ、国の補助を受けて改修工事をしている賃貸物件ですから、その部分に関しては国の資産という考え方があり、
ある一定の期間は国が目的としている補助金の使い道を変えないでねというお約束事があるということです。
(※規制が発生するのは補助金を受けた部屋のみです。)
・・に加えて、、
セーフティネットの補助金を受けている賃貸物件を売却する際には、事前に国交省に対し許可を取得する必要があります。
この許可を取るだけで最低2週間 ~ 書類に不備があれば1ヵ月程必要となります。
もし、許可未取得で譲渡してしまった場合は、施工者に対して当時の補助金額から規制賃貸期間の残存期間分を按分し、
返金請求をされる可能性があります。
年度によっては、高額な補助金額が適用可能な年もありますので、短期間で無許可譲渡してしまうと高額返金請求される可能性もあるということです。
知らずに次の買主と売買契約を締結してしまい、“引き渡しまでの期間内に許可認定を取れない” なんてことにもなり兼ねません。
(※リスクは制度を受けている年や売却時期により異なりますので、詳細はご相談下さい。)
・・やはり、、
失敗しない不動産売却をする為には、やはり一度不動産売買の専門家に相談しましょう。
不動産売買の専門家は、更にその取引の中にたくさんある各分野の専門家に確認し取引の穴を確認するからです。
不動産売買の専門家は、専門家への相談の専門家なのかもしれません。 笑