相続税改正のポイントをおさらいしましょう!!
2015.01.21
こんにちは
ウェーブハウス 不動産投資事業部の村上です。
平成27年1月1日より相続税制が改正されて約3週間ほど経ちました。
改めて改正ポイントについて確認してみましょう!!
主な改正ポイントは4っ!
(国税庁HP、相続税および贈与税の税制改正のあらまし参照)
改正点4の「小規模宅地等の特例」↓
個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分(以下「小規模宅地等」といいます。)については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
(国税庁)
意外と知らなかったという改正点はございましたでしょうか?
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税理士をご紹介させていただくなど柔軟なサポートをさせていただきますので、
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