2015年2月26日に施行された法律を岡山市内に空き家をお持ちの方はご存知ですか?
2015.03.04
こんにちは
ウェーブハウス
不動産投資事業部の村上です。
皆様は2015年2月26日に一部施行された
空き家対策特別措置法
をご存じでしょうか?
背景としては、適正な管理が行われていない空き家が火災の原因になったり
景観を損なうということで、行政指導や罰金の対象とすることで
空家問題を解決することが目的ですね。
具体的には、行政による立ち入り調査や固定資産税の住宅用地の軽減措置が
適用されなくなったりと空き家のお持ちの方の頭を悩ます内容に思えます。
この法律における空き家についての定義は、
「建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用が
なされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」
とのことです。
岡山市内で空き家でお悩みの方、アパートをお持ちでの空室でいつ全空室になるかご心配の方はウェーブハウスへぜひご相談くださいませ。
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