~ 空家対策措置法 施行 ~
2015.06.02
「空家等対策の推進に関する特別措置法」が
今月26日より全面施行されました。
高齢化社会が原因の一つとなり、空き家が増えており、
国土交通省が把握しているものが全国で約820万戸あるそうです。
空家の何が問題かと言いますと、倒壊の危険性があったり、ゴミ屋敷のようになったり
不審者が侵入したり、放火の被害にあったりといった危険があることです。
今回の法律施行に伴い出したガイドラインによれば
「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」、
「そのまま放置すれば著 しく衛生上有害となるおそれのある状態」、
「適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態」、
「その他周辺の生活環境の保全を図る ために放置することが不適切である状態」
の4つのいずれかに当てはまる状態の空き家を「特定空家等」と定義するそうです。
「特定空家等」とされると、市町村長が所有者などに対して、
適切な対策を行うように助言、指導、勧告、命令をすることができます。
それで改善されない場合には、行政代執行法に基づいた適切な措置を
講じることができるそうです。
措置に際して発生した費用は、所有者が負担することになります。
また、これまでは空き家でも、建物があれば固定資産税等の特例が受けられますが、
今回の法律施行に伴い、固定資産税等の住宅用地特例から除外することもできます。
判断は、市町村長が行っていくそうです。
私が居ますんでいる住宅の周辺にも空家があり、倒壊しかかっています。
また、小学生が近隣で遊んでいて、危ないこともあります。
こういった住宅も次々と取り壊されていくのか、
今後の効果を見守りましょう。
お使いになっていない土地でお悩みの方はご相談下さい。