【岡山市編】相続に関するトラブルを回避するための提案を受けた事例
岡山市における、「相続に関するトラブルを回避するための提案」をするまでを弊社が担当した事例を基に、関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた「想定事例」として3つご紹介します。
兵庫県にお住まいのY様が、「遺言書とは異なる形で実家を相続した事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 岡山市南区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
土地面積 | 55.47m² | 建物面積 | 53.60m² |
築年数 | 45年 | 成約価格 | 610万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は兵庫県にお住まいの50代のY様です。
お母様がお亡くなりになり、Y様と弟様の2人に相続が発生しました。
お母様は遺言書を残しており、ご実家である一戸建てをY様に相続するという内容でした。
しかしY様は現在、兵庫県にお住まいで、ご実家に移り住む予定はありません。
弟様は岡山市内のマンションにお住まいですが、ご実家を残したいという理由からご実家に戻られることを希望しています。
Y様も弟様の希望に沿いたいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
遺言書の内容とは異なる形で相続したい。
Y様のお母様が残された遺言書には、Y様にご実家を相続させるとありました。
しかし、Y様はご実家に移り住む予定はなく、代わりに弟様がご実家に戻られることを希望されていました。
Y様も弟様がご実家に戻られることに賛成しています。
Y様は友人に相談したところ、不動産会社でも対応してくれるところがあると教えてもらい、ひとまず不動産会社に話してみることにしました。
不動会社の探し方・選び方
Y様兄弟は地元に精通している不動産会社であれば地域の特性に合った最適な提案をしてくれると考え、相続したご実家のある岡山市の不動産会社をインターネットで探しました。
いくつかのホームページを見比べ、
・スタッフが全員、岡山市エリアの不動産情報に特化しており、信頼できる
・不動産相続に関する記事、事例が掲載されており、適切な提案をしてもらえる
と感じたウェーブハウスに相談することを決めました。
Y様の「トラブル・課題」の解決方法
通常、相続の際は遺言書の内容が最優先されますが、絶対従わなければいけないものではありません。そのため、Y様には遺言書と異なる形で相続を行う場合について説明しました。
1. 法定相続人全員の合意
遺言書があっても、法定相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と違う形での相続が可能です。
相続人以外に、受遺者や遺言執行者が指定されている場合は、そちらの方の同意も必要です。
Y様の場合、法定相続人はY様と弟様の2人で、受遺者や遺言執行者はいませんでした。
そのため、兄弟の合意があれば遺言書とは異なる形での相続が可能となります。
遺言書の内容と異なる形で相続を進める場合、遺産分割協議を開き、相続の内容を決め、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、専門家に依頼することもできます。
遺産分割協議書の作成は、法的な代理権を持つ弁護士や司法書士に依頼できます。
行政書士は遺産分割協議書の作成をサポートできますが、法的な代理人として相続人間の交渉に加わることはできません。また、相続税の申告に関しては、税理士に依頼するのが適切です。
2.「結果」
Y様は一戸建てを相続せず、弟様が相続することとなりました。
遺産分割協議書の作成は弊社の司法書士がサポートし、スムーズに相続手続きを完了されました。
岡山市にお住まいのS様が「実家を遺言書に沿って相続した事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 岡山市南区 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
土地面積 | 207.25m² | 建物面積 | 60.74m² |
築年数 | 40年 | 成約価格 | 970万円 |
間取り | 3DK | その他 | ― |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は岡山市にお住いの50代のS様です。
お父様がお亡くなりになり、S様と妹様のお2人でご実家を相続することになりました。
お父様は遺言書を残されており、S様ご姉妹は遺言書の通りに相続をしたいとお考えです。
解決したいトラブル・課題
遺言書の通りに姉妹で実家を相続したい。
S様ご姉妹は現在それぞれ遠方にお住まいで、ご実家に移り住む予定がありません。
お父様は自筆証書遺言を残されており、これから検認手続きをされるとのことでした。
遺言書の確認はこれからですが、現時点でご姉妹とも遺言書に書かれている通りに相続をするのがいいだろうとお考えです。
S様は相続手続きがスムーズに進むように、あらかじめ不動産について相談をしておきたいと思い、不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
S様姉妹は相続したご実家のある岡山市で地元の不動産市場に詳しい不動産会社をインターネットで探しました。
その中で、
・相続時のおすすめ不動産屋ランキング1位を獲得しており信頼できる
・相続に関するページがあり知識が豊富で的確なアドバイスをしてくれそう
という点で魅力を感じた、ウェーブハウスに相談することを決めました。
S様の「トラブル・課題」の解決方法
遺言書が残されている場合、最初に遺言書の確認を行う必要があります。
1.遺言書の確認
遺言書には以下の種類があります。
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
---|---|---|---|
作成方法 | 遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が作成する。 | 遺言者自身が作成する。 | 署名、押印し封筒に入れ公証役場で証明を受ける |
保管方法 | 公証役場で保管 | 遺言者または法務局で保管 | 遺言者が保管 |
検認手続き | 不要 | 必要(法務局が管理している場合は不要) | 必要 |
2.検認手続きの申立
自筆証書遺言は、開封する前に検認手続きを行う必要があります。
検認手続きの流れは以下になります。
1. 必要書類を用意する
2. 家庭裁判所に検認の申立をする
3. 家庭裁判所から検認期日の通知が来る
4. 検認日に家庭裁判所に行き検認に出席する
5. 遺言書の返還、検認済み証明書の申請をする
検認をせずに遺言書を開封した場合、5万円以下の過料が科せられます。
遺言書を見つけた場合は、開封せずに速やかに検認の手続きを申請しましょう。
S様ご姉妹は検認手続きを終え、遺言書に書いてあった実家の一戸建てを姉妹で均等に分けるという内容を確認し、改めて遺言書に沿って相続を行うことを確認しました。
3.「結果」
相続登記が無事完了し、正式に弊社に売却を依頼されました。
S様のご実家は徒歩5分圏内にJR瀬戸大橋線「植松駅」、さらに15分圏内にはJR宇野線「彦崎駅」があり立地としては需要が十分にあったため、売却活動を開始してから3ヵ月で買い手が見つかりました。
S様は、売却がスムーズに進んだことにも満足されていました。
岡山市にお住まいのH様が「兄弟で相続した土地を分筆した事例」
お客様の相談内容
●売却物件 概要
所在地 | 岡山市南区 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
面積 | 115.24m² | 成約価格 | 400万円 |
間取り | ― | その他 | 住宅用地 |
●相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は岡山市にお住まいの50代のH様です。
お父様がお亡くなりになり、H様は弟様と土地を相続することになりました。
H様は土地を利用する予定がなく売却を希望されており、弟様は相続した土地を活用することをお考えです。
解決したいトラブル・課題
土地を保有するか、売却するかで兄弟間の意見が合わない
H様は土地を売却することを希望されていますが、弟様は土地を保有することを望んでおり兄弟で意見が合っていない状態です。
しかし、H様ご兄弟はお互いに仕事などで都合が合わず、話し合いが進んでいません。
H様は仮に売却した場合の査定額を知りたいと思い、不動産会社に相談することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
H様は気軽に行けるところがいいと思い、市内のいくつかの不動産会社に問い合わせた結果、その中で
・地元密着で岡山市のニーズを細かく把握しており最適な提案が可能
・相続に関する相談も受けており手厚いサポートが可能
といった所に魅力を感じたウェーブハウスに相談することを決めました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
H様の場合、土地を「分筆」することで解決ができます。
まず、H様には「分筆」についてご説明しました。
1.分筆とは
1つの土地を複数に分けて登記することです。
土地の単位を筆(ふで)といい、それを分けるための行為で文字通り「分筆」と呼ばれています。
数え方としては1筆(いっぴつ)、2筆(にひつ)と数えます。
<分筆が行われる主なケース>
・土地の一部を売却したい
・土地の使用用途を部分的に変更したい
・土地を担保にしたい
・相続する土地を複数の相続人で分割したい
2.分筆にかかる費用
分筆をする際にかかる費用としては10万円~数百万円です。
分筆は相続人自身でも行うことは可能ですが、土地の測量といった専門的な技術を要するため、土地家屋調査士に任せることが一般的です。
従って、土地家屋調査士への報酬などが発生し、作業内容によっては高額になるケースがあります。
費用の内訳は以下の通りです。
<分筆にかかる費用>
内訳 | 費用・概要 |
---|---|
土地家屋調査士への報酬 | ・分筆登記のみ:5万円~ ・境界がすでに確定している場合:10万円~50万円程度 ・境界確定測量を行う場合:50万円~100万円程度 |
登録免許税 | 1筆ごとに1,000円 |
費用は境界が確定しているか、そうでないかで大きく変わってきます。
日本土地家屋調査士会連合会によるアンケート調査によると、分筆を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は約42万円です。
参考:日本土地家屋調査士会連合会「2022年度アンケートによる 土地家屋調査士 報酬ガイド」
3.「結果」
H様兄弟は話し合われた結果、分筆することにしました。
H様兄弟は土地家屋調査士に依頼した結果、費用は40万円程度に収まり無事に分筆することができたようです。
弟様は土地を保有することになり、H様は売却に向けて準備を進めています。
H様兄弟は希望通りの相続ができたことに大変満足されていらっしゃいます。